2011-02-24 第177回国会 参議院 法務委員会 第1号
まず、東京地方検察庁では、鈴木和宏検事正、大鶴基成次席検事、片岡弘総務部長、堺徹特別捜査部長及び稲川龍也特別公判部長が出席し、同庁の機構、管轄区域、統計等の説明を聴取した後、記録庫、証拠品庫、録音・録画対応取調室、検察官室をそれぞれ視察しました。 その後質疑に入り、東京地検から、次のような説明がなされました。
まず、東京地方検察庁では、鈴木和宏検事正、大鶴基成次席検事、片岡弘総務部長、堺徹特別捜査部長及び稲川龍也特別公判部長が出席し、同庁の機構、管轄区域、統計等の説明を聴取した後、記録庫、証拠品庫、録音・録画対応取調室、検察官室をそれぞれ視察しました。 その後質疑に入り、東京地検から、次のような説明がなされました。
ことしの二月二十一日、宮崎市橘ビジネスホテルで、福岡市の染川龍也という二十八歳の会社員が窃盗容疑で宮崎警察署に連行され、そこで逮捕されました。ところが染川さんには完全なアリバイがあるということで、翌二十二日午後五時過ぎ釈放されました。染川さんはこの不当な取り扱いにがまんができず、宮崎地方法務局人権擁護課に人権侵害の訴えを起こしました。こういう事実があったかどうか、警察当局にお聞きします。
昭和二十五年五月十日(水曜日) 午前十時三十五分開会 ————————————— 委員の異動 五月二日委員米倉龍也君、濱田寅藏 君、議員の任期を終了した。
米倉龍也君であります。現行地方自治法施行令によれば、地方自治体の金庫事務は銀行が取扱うことになつているが、支金庫の配置は当該銀行の支店配置に制約されているため、農村を主な対象とする地方財政に大きな支障を與えている。
多数意見者署名 吉川末次郎 三木 治朗 堀 末治 西郷吉之助 濱田 寅藏 山田 佐一 米倉 龍也 柏木 庫治 木内キヤウ 岩木 哲夫 林屋亀次郎 黒川 武雄 鈴木 直人 —————————————
多数意見者署名 吉川末次郎 三木 治朗 堀 末治 西郷吉之助 濱田 寅藏 山田 佐一 米倉 龍也 柏木 庫治 木内キヤウ 岩木 哲夫 林屋亀次郎 黒川 武雄 —————————————
大野 幸一君 千田 正君 太田 敏兄君 藤田 芳雄君 羽仁 五郎君 伊藤 修君 青山 正一君 森下 政一君 中平常太郎君 丹羽 五郎君 川上 嘉君 佐々木良作君 中村 正雄君 原 虎一君 梅津 錦一君 若木 勝藏君 三好 始君 米倉 龍也君
末治君 理事 岩木 哲夫君 三木 治朗君 黒川 武雄君 山田 佐一君 林屋亀次郎君 木内キヤウ君 柏木 庫治君 西郷吉之助君 島村 軍次君 鈴木 直人君 米倉 龍也君
堀 末治君 岩木 哲夫君 委員 三木 治朗君 黒川 武雄君 山田 佐一君 林屋亀次郎君 木内キヤウ君 西郷吉之助君 柏木 庫治君 鈴木 直人君 米倉 龍也君
○米倉龍也君 それがですね、府県に、勿論府県会の議決ですが、まあ公益上その他必要という、その必要ということが、何と申しますか、非常に自由と、必要があれば何でもという、相当範囲を拡めるというような考え方がこの中に入つておれば、そういうことが本当に必要であつて、非常に消極的だというのですが、そこのところです。
○米倉龍也君 これは説明を頂いたかと思うのですが、地方税法の第六條なんですが、第六條の第二項の不均一課事税を認めることになつておる。この不均一課税のことは、「公益上その他の事由に因り必要がある場合においては、」と、こういうのですが、これは内容はどういうことになりますか。非常に消極的と言いますか、非常に限定されたことをお考えになつておるのですか。
吉川末次郎君 堀 末治君 岩木 哲夫君 委員 三木 治朗君 黒川 武雄君 山田 佐一君 木内キヤウ君 柏木 庫治君 西郷吉之助君 鈴木 直人君 米倉 龍也君
田中 利勝君 岩崎正三郎君 島 清君 山田 節男君 下條 恭兵君 河野 正夫君 山下 義信君 兼岩 傳一君 千葉 信君 大野 幸一君 藤田 芳雄君 中平常太郎君 丹羽 五郎君 中村 正雄君 原 虎一君 若木 勝藏君 三好 始君 米倉 龍也君
○米倉龍也君 ちよつと前に戻るのですが、三百九十一條のいろいろな表現を変えて、あります点で、これは実際問題として随分厄介な問題だろうと思うのですが、こういうことも財政委員会の規則で定めるというこの規則が分りませんが、多少実例を挙げてですね、こんなふうになるであろうというくらいなお見通しを伺つて見たいのです。
吉川末次郎君 堀 末治君 岩木 哲夫君 委員 三木 治朗君 黒川 武雄君 山田 佐一君 林屋亀次郎君 木内キヤウ君 西郷吉之助君 鈴木 直人君 米倉 龍也君
○米倉龍也君 その点は分りましたが、そうすると財政需要を超えたような收入の面を、その近隣で配分する、その近隣というものの範囲、今のダムの……例えばダムは水があるが、水というものはずつと上の方から来るのですが、そういうことの範囲とか、配分する場合に何ヶ村にも亘る場合は空白がある、そういうようなことが実際問題ではいろいろ紛争の起る元ではないか、そういうことが何んで決められるかということであります。
○米倉龍也君 この二百九十八條以下のことはこれは同税の徴税官吏等に対しても大変この企業方面では心配をしておる点であります。
竹中 七郎君 委員 三木 治朗君 黒川 武雄君 山田 佐一君 岩木 哲夫君 林屋亀次郎君 柏木 庫治君 西郷吉之助君 島村 軍次君 鈴木 直人君 米倉 龍也君
○米倉龍也君 そうすると、今のお話で市町村の條例か何かで、ここに書いてある該当以外にある場合には、そういう特例を設けることができるのですか。
○米倉龍也君 関連して、今のお話でどつちが権限がどうということでなくて、委員会が当然やるべきことを、非常に数が多いというので府県知事に委任するような、府県知事のやることは結局委員会がやることだと思うのです。ですからして結局府県知事の修正が適当だとしたものは、結局委員会の修正が適当だと、こう考えて私はいいと思うのです。併し出たものは、市町村長の方から出たものは一応市町村の方に通知するのであります。
竹中 七郎君 委員 三木 治朗君 黒川 武雄君 山田 佐一君 岩木 哲夫君 林屋亀次郎君 柏木 庫治君 西郷吉之助君 島村 軍次君 鈴木 直人君 米倉 龍也君
末治君 理事 竹中 七郎君 吉川末次郎君 黒川 武雄君 山田 佐一君 岩木 哲夫君 林屋亀次郎君 柏木 庫治君 島村 軍次君 西郷吉之助君 鈴木 直人君 米倉 龍也君
昭和二十五年四月二十五日(火曜日) 午後一時三十八分開会 ————————————— 委員の異動 四月二十一日委員林屋亀次郎君、波多 野鼎君及び米倉龍也君辞任につき、そ の補欠として櫻内辰郎君、吉川末次郎 君及び太田敏兄君を議長において指名 した。 四月二十四日委員吉川末次郎君、藤井 丙午君辞任につき、その補欠として三 木治朗君、高良とみ君を議長において 指名した。
○米倉龍也君 じや取らないということですか。
吉川末次郎君理事の後任、それから太田君が辞められまして、米倉龍也君が委員になりました。お二方、林屋君、吉川君の理事の選任をいたしたいと存じます。
昭和二十五年四月二十一日(金曜日) ————————————— 委員の異動 四月二十一日委員櫻内辰郎君、吉川末 次郎君及び太田敏兄君辞任につき、そ の補欠として林屋亀次郎君、波多野鼎 君及び米倉龍也君を議長において指名 した。
○米倉龍也君 今のお答えの中にも急激な変更を多少でも緩和しようというような意味のものもおありになるということでありましたが、これは運送業でありますか。
黒田 英雄君 伊藤 保平君 九鬼紋十郎君 委員 天田 勝正君 玉屋 喜章君 西川甚五郎君 平沼彌太郎君 高瀬荘太郎君 高橋龍太郎君 小宮山常吉君 米倉 龍也君
波多野 鼎君 黒田 英雄君 伊藤 保平君 九鬼紋十郎君 委員 玉屋 喜章君 西川甚五郎君 平沼彌太郎君 油井賢太郎君 高橋龍太郎君 小宮山常吉君 米倉 龍也君
木内 四郎君 理事 波多野 鼎君 黒田 英雄君 伊藤 保平君 九鬼紋十郎君 委員 玉屋 喜章君 西川甚五郎君 平沼彌太郎君 油井賢太郎君 小宮山常吉君 米倉 龍也君